ファミリーホームふるかわ(小規模住居型児童養育事業)
NPO法人全国児童福祉支援ネットワーク(Zidonet)です。
【ファミリーホームふるかわ】
Zidonetでは、
児童養護施設と里親家庭、両者のメリットを併せ持つと言われ、
平成20年の児童福祉法改正で「小規模住居型児童養育事業」として実施された
「ファミリーホーム」を千葉市の認可を受けて運営しています。
【ファミリーホームとは】
ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)とは、
様々な理由で家族と暮らせない子どもを、
養育里親経験者など経験が豊かな方が、
養育者として家庭に子どもを迎え入れて育てていただく事業です。
里親との違いとして、委託される児童の定員が
5人もしくは6人であり里親家庭よりも大きな家族となります。
そのような家庭での生活において、
子ども同士の相互交流や自主性の尊重、
生活習慣の確立を通じて
豊かな人間性と社会性を養い子どもの自立を支援することを目的としています。
また、ファミリーホームには、
補助者を置くことができ、家事や養育の補助を行うほか、
第三者的な視点をもって客観的にファミリーホームの運営を見ることも期待されています。
【事業者について】
ファミリーホームを実施する事業者には以下の場合があります。
・養育里親経験者や児童養護施設等において職員として児童を養育した経験がある方が養育者となり、
自身の住居をファミリーホームとし、自らを事業主として実施する場合。
・児童養護施設等を設置する法人が、雇用する職員を養育者とし、
その職員にファミリーホームとなる住居を提供し、法人が事業主として実施する場合。
【職員について】
・ファミリーホームには、2人の養育者(原則、夫婦である者)と1人以上の補助者が必要です。
・委託児童の養育に適した家庭環境が確保される場合は、1人の養育者と2人以上の補助者でも可能です。
【養育者・補助者の条件】
養育者は、ファミリーホームに生活の本拠を置き、かつ、以下の1~4までのいずれかと5に該当する必要があります。
1 養育里親として2年以上、同時に2人以上の委託児童の養育経験がある
2 養育里親として5年以上登録し、かつ、通算して5人以上の委託児童の養育経験がある
3 児童養護施設等において、直接処遇の職員として3年以上の児童養育の経験があり市長が適当と認める
4 3に準ずるとして市長が適当と認める
5 児童福祉法第34条の20第1項各号の規定に該当しない
補助者については、5に該当する必要があります。